民事再生で債務整理する場合は、任意整理や特定調停と異なり、申立てをする債権者を選ぶことができません。そのため、保証人がついている債務もすべて申し立てなければなりません。
主たる債務者が民事再生を申し立てて、再生計画が認可されたされたとしても、保証人が責任を免れるわけではありません。逆に、主たる債務者から返済してもらえなかった返済分を今度は連帯保証人に督促することになります。
ただし、住宅ローン特則を利用して再生計画が認可された場合は、その住宅ローンの保証人に対して請求はいきません。住宅ローンに関しては 債務整理をしていないことになるからです。これが自己破産を選ぶと住宅ローンの保証人にも督促が及びますので、住宅ローンを持っている方は民事再生で 債務整理すると良いでしょう。
しかし住宅ローン以外の債権で保証人をつけている案件があるなら、民事再生ではなく任意整理などの債権を選んで債務整理できる方法で債務整理するというのが筋でしょう。債務整理ではうまくいけばかなりの借金の減額が見込めますので、保証人に迷惑が及ばない方法を絶対選ぶべきです。
